「横浜知財みらい企業」支援事業とは

本事業は、知的財産活動(※)を通じて、経営基盤を強化し、未来に向けて成長を志向する企業を「横浜知財みらい企業」として認定し、その成長・発展を支援する制度です。
「事業計画」「知的財産活動の目的・位置づけ」「知的財産活動を実践する仕組み」「知的財産活動の事業への貢献」の面から評価し、一定水準以上の要件を満たす企業を認定し、取得費用の助成や融資での優遇などの支援を行います。
認定に至らなかった企業も、状況に応じた支援につなげていきます。

(※)知的財産活動とは、「知的財産制度を利用して、競争力を強化する企業活動」と定義します。具体的には、知的財産権の出願から権利化までの手続、知的財産権のライセンスや侵害対応、ノウハウなどの情報管理、発明等のアイデアの創出を促進する報奨制度の運用といった、一般に企業において行われている知的財産関連の業務を意味するものです。

お知らせ

令和7年度のスケジュールが決定しましたらお知らせします。

1 対象企業

独自の技術やサービス等を展開する中小企業で次のいずれにも該当する会社

  1. 本店所在地が横浜市内であること
  2. 知的財産(※)を保有していること
    ※ここでいう「知的財産」とは次のア、イのいずれかを指します。
    ア 独自の技術やサービスをノウハウとして保有・管理しているもの
    イ 特許権、実用新案権、意匠権(各々出願中を含む)
  3. 上記(2)を管理する部署や担当等を設けていること
  4. 市税を滞納していないこと
業種分類 中小企業の定義
製造業、建設業、運輸業、その他 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社
卸売業 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社
小売業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社
サービス業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社

<本事業では、個人事業者は対象になりません>

2 認定までのステップ

  1. 申請
    ホームページから「申請書」をダウンロードし、必要事項を記入し添付資料とともに提出します。
  2. 申請時点の内容を評価します。
  3. 外部評価員による評価
    申請後、外部評価員がガイドラインに基づく評価を実施します。
  4. 認定委員会による審査
    外部評価員の評価をもとに認定の可否を審査します。
  5. 外部評価員による評価
    申請後、外部評価員がガイドラインに基づく評価を実施します。
  6. 認定
    認定委員会で認められた企業を認定します。


3 評価のアウトライン

4つの評価対象について評価を行い、これらを総合して知的財産活動の定着状況を評価します。

  1. 事業計画:①収益性、②成長性、③現実性
  2. 知的財産活動の目的・位置づけ:①整合性・明確性、②浸透度
  3. 知的財産活動を実践する仕組み:①整合性・完成度、②実践度
  4. 知的財産活動の事業への貢献:①貢献度、②継続性

本事業は、企業が保有する特許や技術を評価するのではなく、知的財産活動が企業経営に不可欠なものとして位置づけられ、実践され続けているか、その定着状況を評価しています。
技術開発やデザイン開発などの創作活動を促進し、その成果を権利化して積極的に活用する、あるいは営業秘密として適切に保護することによって企業の競争力を高めるには、知的財産活動を実践する仕組みを十分に整備することが必要です。本事業に申請いただくことで、知的財産活動を経営基盤の強化に活かすことができる組織の構築に繋がります。

横浜知財みらい企業の基本的な考え方
 横浜市では、平成17年度に横浜型知的財産戦略推進計画を策定、平成19年度より横浜価値組企業評価・認定事業(以下「価値組事業」という。)を開始し、横浜市内の中小企業における知的財産戦略の推進を支援している。
 横浜知財みらい企業支援事業(以下「新事業」という。)は、価値組事業をリニューアルした新制度で、以下の点を特徴としている。なお、「横浜知財みらい企業」とは、知的財産活動を通じて経営基盤を強化し、未来に向けて成長を志向する企業 をいう。
知的財産を切り口に中小企業の経営基盤強化を目的とするものであること。
価値組事業も知的財産のみに着目するのでなく、企業全体の評価に取り組むものであったが、新事業でも知的財産活動の推進そのものを目的化するのではなく、「中小企業の経営基盤が強化されること」に主眼を置き、知的財産活動を経営基盤の強化に有効に機能させることを目指すものとする。
事業計画の推進に貢献する知的財産活動を支援するものであること。
価値組事業は、知的財産活動への取組み状況、企業の経営状態に関する評価項目について診断を行い、各々の評価項目における評点を積上げて総合評価を行うものであった。これに対して新事業では、知的財産活動がどのように機能して経営基盤の強化に貢献するのか、基本となる考え方のモデルを提示し、このモデルに対する進捗度から知的財産活動の定着状況を評価し、定着状況に応じた支援施策を講じることで、より政策支援の効果を高めようとするものである。なお、ここでの知的財産活動が経営基盤の強化に貢献するモデルには、特許庁の平成21年度地域中小企業知財経営基盤定着支援事業報告書で、知的財産経営の定着を考えるフレームワークとして提示されたモデル(以下「定着モデル」という。)の考え方を採用する。
企業の評価・格付けではなく、事業に貢献する知的財産活動の定着状況(達成度)を、主として内部評価のための指数として示すものであること。
価値組事業は、各々の評価項目における評点を積上げた総合評価から企業の格付けを行い、金融機関等の外部からの評価に格付けが利用されることを想定するものであった。これに対して新事業では、中小企業が知的財産活動に取り組む際の進捗状況の内部評価に活用できるように、知的財産活動が経営基盤の強化に貢献するモデルに対する達成度(=事業に貢献する知的財産活動の定着状況)を指数化して提供するものとする。
評価結果を用いて、知的財産活動の定着状況に応じた支援メニューを提供するものであること。
新事業は、事業に貢献する知的財産活動の定着状況を評価するものなので、市の提供する支援メニューをこの定着状況に対応させることによって、より効果的な知的財産活動の支援を図るものとする。また、新事業では事業計画に着目した評価を行うため、事業計画の実現のために必要になる知的財産活動以外の活動への支援が必要になる場合、たとえば、事業計画書の作成段階の支援が必要と評価された場合は事業計画の作成支援メニューを提供するなど、知的財産活動の支援メニュー以外の他の中小企業支援施策とも積極的に連携を図るものとする。
 新事業において対象として取扱う「知的財産」について確認しておくと、知的財産基本法には「知的財産」が次のように定義されている。発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(同法第2条第1項)
新事業は、知的財産活動に取組むことによって、中小企業が知的財産を切り口にして経営基盤を強化することを支援するものであるが、ここでは「知的財産活動」を「知的財産制度を利用して競争力を強化する企業活動」と定義するものとする。具体的には、産業財産権の出願から権利化までの手続、知的財産権のライセンスや侵害対応、ノウハウなどの情報管理、発明等のアイデアの創出を促進する報奨制度の運用といった、一般に企業において行われている知的財産関連の業務を意味するものである。
 一方、新事業の基本的な考え方となる「定着モデル」は、技術開発やデザイン開発などの創作活動を促進し、その成果を特許権や意匠権などの産業財産権の取得、あるいは営業秘密として保護することによって、企業の競争力を高めていくことをイメージしている。そのため、知的財産基本法における知的財産に該当するものの中でも、創作と同時に権利(著作権)が発生し、産業財産権とは法制度が大きく異なる著作物には、「定着モデル」の考え方が適用しにくい。また、産業財産権の一つである商標権についても、商標権によって保護される商標自体は創作物ではないため、商標権の取得のみをもって知的財産活動と捉えて「定着モデル」を適用することは困難である。
以上より、新事業の対象となる中小企業は、原則として、
創作的な活動を通じて、独自の製品やサービスを提供する企業であること
自社が提供する製品やサービスを差異化する要素が、特許権、実用新案権、意匠権、営業秘密の対象となり得るものであること
を要件とするものとする。
 そのため、新事業の対象になる企業は、価値組事業と同様に製造業が中心になることが予想されるが、サービス業等への適用を排除するものではない。たとえば、独自のサービスを提供するためのノウハウをマニュアル化し、営業秘密として管理するとともに、顧客に知られているサービス名等について商標権を取得して他社との差異化を図る、といったケースであれば、知的財産制度を利用してその強みとなるノウハウやブランド力(サービス名の顧客吸引力等)を強化していることになるので、新事業の対象になり得るものとする。
なお、後掲の「4.評価項目毎のガイドライン」は、主として製造業に属する企業が、特許権や意匠権を取得する、技術情報(原材料の内訳と配合比率、製造工程における特殊なノウハウ等)を営業秘密として管理する、といった知的財産活動を行うケースを想定して作成しているが、サービス業の場合も強みとなるノウハウやブランド力が何であるかを意識しながら、どのポイントに該当するかを個別具体的に検討するものとする。
 
【参考】‘定着モデル’の考え方
(平成21年度地域中小企業知財経営基盤定着支援事業報告書より)
 

4 令和7年度スケジュール

 申 請 受 付       
 ヒアリング調査        
 認  定  委  員  会   
 評価フィードバック  

 (注)令和6年度等のスケジュールから変更しておりますのでご確認ください。

5 申請書様式・実施要綱

<申請様式>

  • 横浜知財みらい企業評価・認定申請書(第1号様式)
  • 横浜知財みらい企業事業計画書(第2号様式)
  • 決算報告書(直近3期分)※1
  • 残高試算表(申請日の前々月分)
  • 直近1年分の市税納税証明書(法人市民税が非課税の場合には、滞納がないことの証明書。)※2
  • 役員等氏名一覧表(第3号様式
  • 非課税確認同意書(事業所税、固定資産税及び都市計画税において非課税科目がある場合)(第4号様式)
  • 前各号のほか、理事長が必要と認める書類

※1 貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費内訳書、株主資本変動計算書、個別注記表等
※2 1年以内に横浜市内に移転又は横浜市内で創業した場合は、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第2号に定める履歴事項証明書のうち閉鎖されていない登記事項の全てが記載されているもの(申請日前3か月以内に発行されたもの)
※令和5年度より更新審査は行いません。

<実施要綱>
公益財団法人横浜企業経営支援財団 横浜知財みらい企業支援事業 実施要綱 令和4年8月8日改正

6 横浜知財みらい企業認定申請フォーム(電子申請でお願いします。)

   令和7年度の申込は決定しましたらお知らせします。

7 横浜知財みらい企業認定企業・現状確認調査票(調査票は電子フォームで回答願います。)

   令和6年度の認定企業の現状調査は終了しました。認定企業の皆様には協力ありがとうございました。 iy

8 横浜知財みらい企業への主な支援

  1. 中小企業新技術・新製品開発促進助成【実施主体:横浜市経済局ものづくり支援課】
    ※令和5年度より審査時に加点の対象となりました。
  2. 販路開拓支援事業(トライヤル発注)【実施主体:横浜市経済局ものづくり支援課】
    ※令和5年度より加点項目となりました。
  3. 資金調達支援(金融機関等の審査あり)【実施主体:横浜市経済局金融課】
  4. 知的財産活動助成金【実施主体:横浜市経済局ものづくり支援課】
    ※令和7年度の助成金対象企業は「横浜知財みらい企業」認定企業(令和7年4月1日時点)の限定となりました。
  5. ウェブサイトによる認定企業PR
  6. ビジネスマッチング支援

9「横浜知財みらい企業支援事業」申請・評価についてのお問合せ

  決定しましたお知らせします。 

10「横浜知財みらい企業支援事業」全般についてのお問合せ

公益財団法人横浜企業経営支援財団 経営支援部イノベーション支援課
電話:045-225-3733 メール:chizai[at]idec.or.jp([at]を@に変えて送信してください)